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最高裁判所第二小法廷 平成3年(オ)1975号 判決 1993年2月12日

上告人

朝日火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

越智一男

右訴訟代理人弁護士

山本孝宏

狩野祐光

河本毅

和田一郎

被上告人

樋口勇

右訴訟代理人弁護士

宗藤泰而

藤原精吾

宮地光子

前田茂

牛久保秀樹

青木信昭

佐藤克昭

三上孝孜

谷智恵子

右当事者間の大阪高等裁判所昭和六一年(ネ)第一八八四号、同六二年(ネ)第六四七号配転命令無効確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成三年九月二六日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人山本孝宏、同狩野祐光、同河本毅、同和田一郎の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平 裁判官 大西勝也)

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