最高裁判所第二小法廷 平成3年(オ)1975号 判決 1993年2月12日
上告人
朝日火災海上保険株式会社
右代表者代表取締役
越智一男
右訴訟代理人弁護士
山本孝宏
狩野祐光
河本毅
和田一郎
被上告人
樋口勇
右訴訟代理人弁護士
宗藤泰而
藤原精吾
宮地光子
前田茂
牛久保秀樹
青木信昭
佐藤克昭
三上孝孜
谷智恵子
右当事者間の大阪高等裁判所昭和六一年(ネ)第一八八四号、同六二年(ネ)第六四七号配転命令無効確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成三年九月二六日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人山本孝宏、同狩野祐光、同河本毅、同和田一郎の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平 裁判官 大西勝也)